東部部会のお知らせ≪盛会御礼≫

会員諸氏の多数のご参加を賜り、盛会の内に、恒例の東部部会を開催致しました。

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下記の通り、東部部会のプログラムをご案内致します。(7月14日付改訂致しました)

ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非、ご参集ください。

準備の都合上、下記フォームからご参加の有無をお知らせ下さい。

尚、メールにて、本件について、ご連絡の無い方は、事務局にリメールとなっております。同フォームから、正確なメールアドレスをお知らせ下さい。

Ⅰ.日時: 7月18日(土) 13:00~17:30
会場受付:12:30~

Ⅱ.場所:「会議するなら:八重洲貸会議室」 田中八重洲ビル2A会議室(2階)
〒103-0027 東京都中央区八重洲1-5-15田中八重洲ビル
(※ JR東京駅 八重洲北口 徒歩3分) ℡:03-3273-1167

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重洲貸会議室」 田中八重洲ビル2A会議室(2階)

〒103-0027 東京都中央区八重洲1-5-15田中八重洲ビル

JR東京駅 八重洲北口 徒歩3分)

℡:03-3273-1167  http://www.kaigisurunara.jp/access.html

 

Ⅲ.プログラム
1.13:00~14:10
研究報告:「TPPと農地法」
報告者:金光寛之(高崎経済大学准教授)
コメンテータ:根田正樹(日本大学教授)

2.14:10~16:30
統一テーマ:「日本における国際商事仲裁の不振とその改善策について」

司会 中村 進(日本大学)

矢倉信介(パートナー・Orrick東京オフィス)
「日本における仲裁弁護士の視点から」

James Claxton (神戸大学法学研究科)
「海外の仲裁法律家としての視点から」

平尾一成(住友ゴム工業)
「日本の企業法務の立場から」

齋藤 彰(神戸大学教授)
「日本法のExpert Witnessとしての視点から」

コメンテータ:
Daniel Allen (アソシエイト・Freshfields 東京オフィス)

3.16:40~17:50
パネル・ディスカッション 「日本における国際商事仲裁の不振とその改善策について」
パネリスト:
矢倉信介(パートナー・Orrick東京オフィス)
James Claxton (神戸大学法学研究科)
平尾一成(住友ゴム工業)
齋藤 彰(神戸大学教授)

 ミニ・シンポジウムの趣旨

アジアにおいて、国際商事仲裁の活用に関して韓国が先進的な対応を行ってきたことは広く知られている。また香港はもちろんのこおいてもCIETACや北京仲裁委員会を中心として多くの事件を処理する国際水準の仲裁機関の存在も国際的に認知されてきた。最近ではベトナムやマレーシアにおいても多くの国際商事仲裁事件が扱われるようになってきている。

日本はかなり早い段階から国際商事仲裁機関の設立に成功しており、仲裁法も平成15年の改正によってUNCITRALモデル仲裁法に準拠することで、出遅れてきた国際商事仲裁の活用が進むことが大いに期待されてきた。しかし、それから10年以上が経過した現在でも、わが国での国際商事仲裁の事件数が急増する気配は見られない。この問題にはこれまでにも法律関係者の関心が寄せられており、例えば最近の論説としては手塚裕之=前田葉子「アジア仲裁の展開と日本」(法律時報87巻4号13頁以下、2015年)が詳細なデータに基づいてこうした現状を分析している。

こうした現状を踏まえれば、近い将来において日本が、香港やシンガポールと並ぶアジアを代表する中立仲裁地の1つとして世界各国の当事者に仲裁合意条項において選択されるようになるとは考えにくい。仲裁においてヒアリング等が行われる場所はいわゆる仲裁地に限定されないという説明はよくなされる。しかし現実には、仲裁地として選択される都市には仲裁を扱い慣れた法律事務所や法律家が多く存在し、国際的に認知された仲裁機関が事務所を構え、そして仲裁人として選任されるに相応しい法律家が必然的に醸成される。またそこでは国際商事仲裁に適切に対応するための立法的な整備が行われ、仲裁をよく理解し適切に対応してくれる裁判所が存在する。そしてそこに存在する有力大学は、こうした人的基盤をを活用し、国際仲裁に関するLL.M等の魅力あるプログラムを提供することによって、将来この分野で活躍することを希望する優秀な学生を世界中から集めるようになる。これは産業クラスターの形成によく似ており、こうし集積を成し遂げた地域がますます多くの事件を集めることになる。まさにLaw Marketと表現されるに相応しい現実の展開である。

しかし、こうした中立仲裁地になる可能性は現在の日本にないとしても、日本は国際的なビジネスにおいていまだに世界をリードする国の1つである。もし日本企業が交渉力で優位に立つ取引において、日本を仲裁地として選択し、日本の仲裁機関を選択する仲裁合意条項を提示していれば、日本において扱われる仲裁事件の件数が現在のような水準にとどまるとはとても考えられない。

それ以外にも、日本独特と思われる状況は幾つか指摘できる。日本企業は毎年かなりの事件において当事者として国際商事仲裁に巻き込まれていることは疑いない。未確認情報ではあるが、日本企業が当事者となっている仲裁事件は毎年100件程度になると推測され、その約半数がAAA-ICDRを仲裁機関として選び、その余ではICCとJCAAとがそれぞれ2割程度ずつとされている。さらにこうした事件の特徴として、日本の当事者から申立をするケースはかなり限定されているようである。この100件という事件数は日本の産業界の規模からすれば決して多くはない。その理由の1つは争いごとを好まないという日本の文化に由来する面があるかも知れない。しかしここであえて乱暴な推測をすれば、日本企業が仲裁を戦略的に用いることができるようになれば、日本企業から申立をするケースがほぼ同数の100件程度はあるのではないかとの議論も不可能ではないように思われる。

このように考えれば日本における仲裁不振の原因として、政府による財政的な支援不足やJCAAの力不足を指摘するだけでは不十分であるだけでなく、的外れである可能性も小さくはない。むしろ、こうした潜在的な需要を掘り起こす責任は、これまでにグローバル化するリーガルサービス・マーケットの展開を等閑視し自己啓発を怠ってきた日本の法律家コミュニティや、法科大学院という新たな法律家養成のための教育制度の重要部分を受け持つことになったにも関わらず、その意義と役割とを十分に理解せずに、旧司法試験予備校が単に大学に移ってきただけの存在と見なしてきた法律学研究者コミュニティの責任でもあることも否定できないように思われる。

この問題について新の解決方法を見いだすには、何れにしても様々な角度からの分析が必要である。今回のミニシンポジウムにおいては、この問題を本当に解消するための新たな糸口を見いだすために、学会員の方々の意見も借りて真剣なブレインストーミングを行うことを目的とする。

(尚、本シンポジウムの開催に関し神戸大学GMAPsプログラムのご支援を頂いております。)

【懇親会】 18:00~

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場所:Bosso 八重洲店 (窯焼Pizzaとワインの店)
http://beat-itn.com/bosso/yaesu/aboutus/access/
〒103-0028 中央区八重洲1-4-16八重洲仲ダイニングB1F
電話:03-3527-9474      参加費:5,000円

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