国際商取引学会 会則

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(名称)

第1条 本会は国際商取引学会(Academy for International Business Transactions)と称する。

(目的)

第2条 本会の目的は次の通りである。

1. 国際商取引およびこれに関連する事項の研究

2. 内外の学会との交流

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

1. 毎年1回全国研究大会を開き研究の発表および討議を行うこと

2. 地域部会別および専門部会別に研究会を開くこと

3. 会報および論集を刊行すること

4. 内外の諸学会および関連団体との学術上の交流と連絡を行うこと

5. その他本会の目的を達するために必要な事業

(本部事務局および地域事務局)

第4条 本会の本部事務局は東京都又は理事会が定める場所に置く。

2 本会の地域事務局は理事会が定める場所に置く。

(会員)

第5条 本会の会員は次の通りである。

1. 正 会 員 第2条に掲げる事項の研究者で、理事会を経て総会の承認を受けた者とする。

2. 賛助会員 第2条および第3条の事業に賛助する者で、理事会を経て総会の承認を受けた者とする。

3. 準 会 員 第2条および第3条に掲げる事項に強い関心を持つ大学または大学院に在籍する学生で、理事会を経て総会の承認を受けた者とする(ただし、博士後期課程または5年一貫制大学院に在籍する大学院生は、正会員としてのみ入会できる)。

(会費)

第6条 本会の維持・運営のため、会員は年会費として次の通り納入するものとする。

1. 正 会 員 9,000円。だだし、大学院在籍者は5,000円とし、また、正会員が4 月1日において、70歳を超える場合であって本人の申請があったときは、当該年度以降の年会費は、 3,000円とする。

ただし、最高顧問および顧問の年会費は免除する。

2. 賛助会員 1口 50,000円。

3. 準 会 員 無料。ただし、本会での活動は、入会から3年間を限度とし、本会が主催する研究大会および研究会の聴講に限定される(事務局からの電子メールは受取ることができる)。

(入会)

第7条 本会への入会の手続は次の通りとする。

1. 正 会 員 正会員としての入会は会員2名の推薦により、書面をもって理事会に申し出る。

2. 賛助会員 賛助会員としての入会は会員の推薦により理事会に申し出る。

3. 準 会 員 準会員としての入会は会員2名の推薦により、書面をもって理事会に申し出る。

(退会)

第8条 本会からの退会手続は次の通りとする。

1. 本会を退会しようとする者は、書面をもって理事会の承認を受けるものとする。

2. 会員が3年以上会費を納付しない場合その他会員として著しく不適当な行為をした場合、理事会は総会にはかり退会の手続をとる。

3. 準会員が大学もしくは大学院の学生としての資格を失った場合、博士後期課程もしくは5年一貫制大学院に在籍することとなった場合または入会から3年を経過した場合には、当然に退会となる。会員資格の維持を希望する者は、書面をもって理事会に申し出ることにより正会員となることができる。

(総会)

第9条 本会は毎年1回定期総会を開く。理事会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

第10条 総会は次の事項を審議、議決する。

1. 決算の承認および予算の議決

2. 各事業年度の事業計画

3. 会則および規則の制定および変更

4. 理事および監事の選出および退任

5. その他理事会が総会に付議することを適当と認める事項

第11条 総会は会長が招集し、議長は会長が務める。会長に事故があるときは、副会長が代行する。副会長に事故があるとき、および副会長を置かないときは、理事の互選により代行者を選出する。

第12条 総会の議決は、出席会員の過半数によって行い、可否同数のときは議長がこれを決定する。ただし、会則および規則の変更の決議は、出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(理事会)

第13条 本会に理事会を置く。理事会は理事をもって構成する。

第14条 理事会は次の事項を取り扱う。

1. 第10条の総会提出議案の決定

2. 本会の資産の管理

3. 会員の入会および退会

4. その他会務の執行に関する事項

第15条 理事会は会長が招集する。会長に事故があるときは、副会長が招集する。副会長に事故があるとき、および副会長を置かないときは、理事の互選により招集者を選出する。

第16条 理事会は、理事の3分の1以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し、その議決は、出席理事の過半数による。

(役員)

第17条 本会に次の役員を置く。

1. 会  長 1名   会長は本会を代表し、会務を総括する。

2. 副 会 長 2名以内 必要に応じて副会長を置くことができる。副会長は会長を補佐する。

3. 理  事 21名以内 理事は会務を執行する。

4. 監  事 2名   監事は、本会の財務および個人情報保護体制を監査し、その結果を総会において報告する。

5. 幹  事 若干名  幹事は会務の執行を補佐する。(役員の選出)

第18条 役員の選出は次の方法による。

1. 理事および監事は総会において正会員により選出する。

2. 会長および副会長は理事の互選により選出する。

3. 幹事は理事会が任免する。

役員選挙の行われる年の4月1日現在70歳を超える者は、被選挙権を失うものとする。

(役員の任期)

第19条 役員の任期は3年とし、1回を限度として重任を妨げない。

(最高顧問、顧問)

第20条 本会に顧問および最高顧問を置くことができる。

1. 顧問および最高顧問の委嘱は理事会の推薦に基づき、総会の承認をへて会長が行う。

2. 顧問および最高顧問は総会および理事会に出席して意見を述べることができる。

(会計年度)

第21条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(付則)

1. この会則は1998(平成10)年11月28日より適用し、この日をもって本会の設立日とする。

2. 本部事務局は、早稲田大学に置く。西部事務局は、同志社大学に置く。

3.会則第3条2項に定める地域部会は、東部部会と西部部会とする。その地域の境界は、富山、岐阜、愛知の各県以西を西部部会とし、その余を東部部会とする。

監事欠員補充規則

1. 監事に欠員が生じた場合は、理事会において補充選出を行い、直近の総会においてこれを報告する。

2. 前項により選出された監事の任期は前任監事の任期の残余期間とする。

(付則)本規定は平成12年11月18日より施行する。

弔意に関する内規

1. 本学会の発展に特に貢献した正会員が死亡した場合、会長はその遺族に対して弔意を表し、供花を贈ることができる。

(付則)本規定は平成12年11月18日より施行する。

(付則)本規定は平成17年11月11日改訂施行する。

 

注記:第4条 (本部事務局および地域事務局)について、本部事務局は、平成10年11月28日より早稲田大学商学部椿弘次研究室に置き….(中略)….、平成22年11月より〒657-8501 兵庫県神戸市灘区 六甲台町2-1 神戸大学大学院法学研究科 齋藤彰研究室に設置後、平成28年11月13日より〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入 同志社大学商学部 長沼健研究室に設置後、令和元年11月9日より〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1-104 早稲田大学商学学術院 田口尚志研究室に設置後、令和2年7月9日より〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入 同志社大学商学部 長沼健研究室に置く。

 


国際商取引学会 理事選出規則

(本規則の目的)
第1条
本規則は、国際商取引学会会則(以下、会則という。)第18条(役員の選出)に定める理事の選出方法の詳細を定めるものである。

(理事の構成)
第2条
1.会則第17条(役員)に定める21名以内の理事は、会員による直接、無記名の投票による理事(以下、投票による理事という。)7名以内および理事会の推薦による理事(以下、推薦による理事という。)14名以内によって構成される。
2.投票による理事並びに推薦による理事の選出にあたって、配慮すべき事項は細則で定める。

(選挙管理委員会)
第3条
理事会は、投票による理事の選任のために選挙管理委員会を設置する。同委員会は、理事会が任命する5名以上の役員および役員以外の会員1名により構成される。

(理事選出の選挙)
第4条
投票による理事選出の選挙については、細則に定めるところによる。

(有資格者名簿)
第5条
1.選挙管理委員会は、総会の90日前の時点における会員名簿に基づき有資格者名簿を作成する。
2.選挙管理委員会は、会員の申し出、もしくは同委員会の職権により、次のいずれかに該当する者を有資格候補者名簿から除外することができる。
(1) 留学、在外研究等の理由で学会活動に参加できない者
(2) 健康上の理由がある者
(3) 2年以上の会費未納者である者

(理事候補者の選出方法)
第6条
1.選挙の結果、得票数が最も多かった者上位7名を理事候補者とする。
投票数が同じ者が複数いる場合は、学会への所属年数の多い者から選出し、所属年数が同年数のときは、年齢が上位の者を選出する。
2.前項による選出された理事が就任を辞退した場合は、次点の理事候補者を繰り上げる。

(理事会への報告)
第7条
選挙管理委員会は、前条により選出された理事候補者の名簿を理事会に報告し、理事候補者は、会則第10条(総会)に定めるところにより総会における審議、議決により理事に選出される。

(選挙選出理事の退任)
第8条
選挙により選出された理事が何らかの理由により任期中に退任した場合、その理事の補充のための選挙は行わない。

(細則)
第9条
理事会は、本規則に定めるものの他、本規則の実施に必要な細則を定める。

(本規則の改廃)
第10条
本規則の改廃は、会則第12条(総会)に基づく総会の決議による。

(附則)
本規則は、会則第10条(総会)に定めるところにより2006年度の総会において審議議決され、総会において可決された日より施行する。

国際商取引学会 理事選出規則に基づく細則

本細則は、国際商取引学会理事選出規則(以下、規則という)に基づいて定めるものである。

第1条 規則第2条第2項に定める理事会による理事の推薦に関連する細則として、次の事項を考慮するものとする。
(ア) 研究分野
(イ)所属機関の所在地、
(ウ)会員としての期間、
(エ)活動への貢献の度合、
(オ)その他、理事会が考慮を要請する事項

第2条 規則第2条第2項に定める投票による理事の選任において、研究分野以外に理事会が配慮すべきとする事項を次のとおりとする。
(ア)最近5年間における研究業績

第3条 本規則第4条(理事選出の選挙)に定める理事選出の選挙については、理事選出のための選挙に関する下記の事項についてそれぞれの草案を選挙管理委員会が作成し、理事会に諮り、理事会が定める。投票は、有資格者名簿に記載されている者の中から、7名以内の者の氏名を投票用紙に連記する方式による。尚、投票は「会員総会の出席者による大会での投票」という方式により行う。
(ア) 投票用紙の様式(5名の氏名記述欄あり)
(イ) 投票の期間
(ウ) 投票の方法
(エ) 有資格者名簿

(本細則の改廃)
本細則の改廃は、規則第9条(細則)に基づく理事会の決議による。

(附則)
本細則は、細則が理事会において可決された日より施行する。

 


国際商取引学会 オンライン会議に関する解釈指針

2020年7月28日 理事会決定(PDF版はこちら

(本解釈指針の目的・適用時期)

本解釈指針は、①国際商取引学会会則(以下、会則という。)第3条1項(全国研究大会の開催)、会則第3条2項(地域部会・専門部会の開催)、会則第9条(総会の開催)、会則第15条(理事会の開催)に係る開催方法、および②会則第10条(総会の審議・議決)、会則第16条(理事会の審議・議決)に定める審議・議決方法につき、対面での開催・審議・議決が困難な場合に、会長の判断により、オンラインでの開催・審議・議決が可能であることを明確化するものである。2019年11月1日から遡って適用する。

 

(全国研究大会、地域部会)

1. 会則第3条1項にいう全国研究大会は、対面での開催が困難な場合に、会長の判断により、本部事務局の適切な管理の下、対面に代えてオンライン(例:Zoom等によるネット上の会議)で開催することができる。

2. 会則第3条2項にいう地域部会・専門部会は、対面での開催が困難な場合に、会長の判断により、各事務局の適切な管理の下、対面に代えてオンライン(例:Zoom等によるネット上の会議)で開催することができる。

 

(総会、理事会)

3. 会則第9条にいう総会、会則第15条にいう理事会の開催は、対面での開催が困難な場合に、会長の判断により、本部事務局の適切な管理の下、対面に代えてオンライン(例:Zoom等によるネット上の会議、Eメールによる持回り審議)で開催することができる。

4. 会則第10条にいう総会、会則第16条にいう理事会における審議・議決は、対面での審議・議決が困難な場合に、会長の判断により、本部事務局の適切な管理の下、対面に代えてオンライン(例:Zoom等によるネット上の会議・投票、Eメールによる持回り審議)で審議・議決することができる。